法人税及び地方法人税(譲渡)
不動産の保有中に法人税等がかかるのはどんな場合?
不動産の保有中に法人税等がかかるのはどんな場合?
不動産の保有に対してかかる税金は固定資産税及び都市計画税です(特別土地保有税は現在課税されていません。)が、法人が所有する不動産を貸し付けている場合には、賃貸収入から生じた所得に対して法人税及び地方法人税、法人県民税及び市民税(又は都民税)、法人事業税及び地方特別法人税、消費税及び地方消費税がかかってきます。
法人税等には、所得税のように総合課税や分離課税といった所得区分はありませんので、通常の営業から生じた課税所得等との区別はなく、法人全体の課税所得について法人税等が課税されます。
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公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文
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- 2017年5月26日保有時の法人税の計算方法は?
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