AAA 不動産税金ガイド

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保有時の法人税の計算方法は?

保有時の法人税の計算方法は?

保有時の法人税の計算方法は?

1.国に納める税金

法人税

法人税の計算は、課税所得金額に税率を乗ずることにより計算されます。

 

 

(※1)課税所得金額は、当該事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額となっています。

(※2)法人税の税率は以下のとおりです。

 

 

 

 

 

 

なお、資本金が1億円を超える特定同族会社には留保金課税がかかります。

 

地方法人税

地方法人税の額は、課税標準法人税額に4.4%の税率を乗じた金額となります。(平成31年10月1日以降開始事業年度から、10.3%)

 

2.地方公共団体に納める税金

法人住民税

法人住民税は、法人税額に対して税率を乗じて計算される法人税割と、資本金等の額に応じた均等割を合計して求めます。

 

 

(※1)法人住民税の税率は以下のとおりです。

(※2)法人住民税の均等割額(標準税率)

 

 

 

 

 

制限税率に関しては、市町村民税均等割りについて1.2倍。都道府県民税均等割については制限税率の定めなし。(概ね1.0~1.1倍程度の均等割りが都道府県ごとに定められています。)

法人事業税等

法人事業税等(法人事業税及び地方法人特別税)は、法人の所得金額に対して課税されます。

 

・法人事業税(普通法人、公益法人等、人格のない社団や財団等)

(※1)農業協同組合、信用金庫、医療法人等は異なる税率が定められています。

(※2)電気・ガス供給業又は保険業を行う法人は収入金額課税です。

(※3)法人事業税の制限税率は、標準税率の1.2倍となっており、市区町村ごとに異なった税率が定められています。

(※4)資本金1億円超の法人に対しては、外形標準課税が適用されます。

 

・地方法人特別税

法人事業税が都道府県ごとの偏在性が強いことから、従来の法人事業税の一部を国税として徴収する仕組みです。なお、平成31年10月1日以降開始する事業年度については、地方法人特別税は廃止され、全額法人事業税に復元されます。

法人事業税の標準税率相当分に乗ずる率

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