法人税及び地方法人税(譲渡)
印紙税が非課税となる場合
1号文書、2号文書については、記載された契約金額が1万円未満のものについては非課税です。また、17号文書のうち、記載された受取金額が5万円未満のもの、営業に関しないもの、有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書については非課税です。
また、国・地方公共団体が作成する文書は非課税です。
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公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文
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