AAA 不動産税金ガイド

取得・保有・譲渡時の不動産の税金を徹底解説

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印紙税が非課税となる場合

印紙税が非課税となる場合

1号文書、2号文書については、記載された契約金額が1万円未満のものについては非課税です。また、17号文書のうち、記載された受取金額が5万円未満のもの、営業に関しないもの、有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書については非課税です。
また、国・地方公共団体が作成する文書は非課税です。

 

◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)

税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

東京事務所

〒104-0031

東京都中央区京橋1-17-12吉住ビル401

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和歌山事務所

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