AAA 不動産税金ガイド

取得・保有・譲渡時の不動産の税金を徹底解説

AAA相続ガイドAAAグループ

column:契約書のコピーにも印紙は必要?

column:契約書のコピーにも印紙は必要?

印紙税法における「契約書」とは、契約当事者間において、契約の成立等を証明する目的で作成される文書をいいますので、一つの契約について2通以上の文書が作成された場合であっても、その全部の文書がそれぞれ契約の成立を証明する目的で作成されたものであれば、すべて印紙税の課税対象となります。
しかしながら、契約書の正本を複写機でコピーしただけのもので、署名・押印等のないものは、単なる写しにすぎませんので、課税対象になりません。

 

◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)

税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

東京事務所

〒104-0031

東京都中央区京橋1-17-12吉住ビル401

☎:03-6228-6472

E-mail info@aaa-group.jp

 

和歌山事務所

〒640-8245

和歌山県和歌山市有田屋町南ノ丁28

☎:073-422-0588

E-mail info@aaa-group.jp

お問い合わせはこちらからどうぞ

*
*
* (公開されません)

Return Top