法人税及び地方法人税(譲渡)
column:契約書のコピーにも印紙は必要?
印紙税法における「契約書」とは、契約当事者間において、契約の成立等を証明する目的で作成される文書をいいますので、一つの契約について2通以上の文書が作成された場合であっても、その全部の文書がそれぞれ契約の成立を証明する目的で作成されたものであれば、すべて印紙税の課税対象となります。
しかしながら、契約書の正本を複写機でコピーしただけのもので、署名・押印等のないものは、単なる写しにすぎませんので、課税対象になりません。
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- 2017年5月26日column:海外との取引や国・地方公共団体との取引にも印紙は必要?
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