法人税及び地方法人税(譲渡)
固定資産税・都市計画税はどんな税金?
固定資産税・都市計画税はどんな税金?
概要
固定資産税は、固定資産の所在地の市区町村が所有者に対して課税する地方税です。
都市計画税は、原則として市街化区域内の土地及び家屋の所有者に対して固定資産の所在地の市区町村が条例により課税することができる地方税です。
納税義務者
毎年1月1日現在の各固定資産所有者(固定資産課税台帳登録者)に対して、その年の4月1日から開始される各市区町村の財政年度における年税額を課税する仕組みとなっています。
なお、償却資産については登記等により把握することができないため、申告により償却資産を把握し課税することとなっています。
非課税
国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては非課税となっています。
また、公用又は公共の用に供する固定資産、及び公用又は公共の用に供するため無償で貸し付けられている固定資産は非課税となっています。
納付時期
市区町村から送付される納税通知書によって納める方式となっています。納期は原則として4月、7月、12月、2月中において、市町村の条例で定めますが、一括納付することも可能です。
計算方法
※1 課税標準は、固定資産課税台帳登録価格(固定資産税評価額)となっています。固定資産税評価額は、原則として基準年度(3年に1度)に評価替えされます。
なお、住宅用地については、課税標準の特例により税負担が軽減されます。但し、特定空き家等に係る土地は対象から除外されています。
※2 固定資産税の標準税率は、1.4/100です。標準税率を上回る税率を条例で定めている市町村もあります。都市計画税の制限税率は0.3/100ですので、0.3%を超える都市計画税を賦課することはできません。
免税点
同一市町村で同一の人が所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)の課税標準額の合計が、それぞれ次の金額に満たない場合は固定資産税・都市計画税はかかりません。
土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円
◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)
税理士法人AAA
公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文
東京事務所
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- 2017年5月26日住宅用地は固定資産税等が安くなる?(課税標準の特例)
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