法人税及び地方法人税(譲渡)
column:固定資産税と景気調節機能
土地の固定資産税の評価は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき街路に沿接する標準的な土地の単位当たりの価格である路線価を付設し、この路線価に基づいて各土地について画地計算法を適用して評価額を求める市街地宅地評価法(路線価方式)により行われています。
なお、標準宅地の適正な時価を求める場合には、当分の間、基準年度の初日の属する年の前年の1月1日の地価公示法による地価公示価格及び不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価から求められた価格等を活用することとし、これらの価格の7割を目途として評定することとされています。
固定資産税及び都市計画税は合計で概ね1.7%となっており、課税標準としての固定資産税評価額は、3年に1度の基準年度評価替えが行われ、それ以降3年間は据え置かれますが、地価が下落した場合には調整が行われています。
元本と果実の相関関係でみた場合には、地価が上昇すると不動産が生み出す収益の利回りが低下していくと同時に固定資産税が増税となりますので、不動産所有者に帰属する利ザヤが低下していきます。
地価の上昇は、固定資産税の増税という形で金融引き締めの効果を発揮しますので、この意味で固定資産税は景気の調節機能を有しているということが言えます。
直近の基準年度は平成27年度ですが、それ以降の地価の上昇が反映されるのは平成30年度になりますので、都心部で地価が大幅に上昇した地点については、平成30年度に固定資産税が大幅に上昇する可能性がありますので、景気にどのような影響を与えるか注視していく必要があります。
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- 2017年5月26日column:年度の途中で取得した場合の固定資産税は誰が払う?
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