法人税及び地方法人税(譲渡)
column:不動産経営の法人化三手法の検証
column:不動産経営の法人化三手法の検証
相続対策として小規模宅地等の特例の適用範囲を超えて不動産を所有している場合や、不動産収入が多く所得を分散する必要がある場合には、賃貸経営の法人化が検討されます。不動産の法人化手法には、「物件所有方式」「サブリース方式」「管理会社方式」などの形態があり、賃貸経営の状況に応じて設計していく必要があります。
・物件所有方式
法人が物件を所有する方式です。相続対策として法人化を検討する場合には、推定相続人を株主としておくことが合理的です。また、相続対象土地を法人に譲渡した場合には、小規模宅地等の特例の適用外となります。
個人所有の物件を法人に移転するには、個人の譲渡所得税等と法人は不動産取得税・登録免許税等が発生します。
物件所有方式においても土地のみを譲渡する場合や建物のみを譲渡する場合等があり、賃貸収入や物件の経済価値等を分析のうえ、状況に応じて設計していく必要があります。
・サブリース方式
個人所有の賃貸物件を法人が一括借上げしてサブリースする方式であり、一括借上であるため物件全体に借家権がつきますので、貸家建付地対策として有効です。
物件所有者は一定期間定額の賃料が保証され、法人は入居者からの実際の受取賃料と所有者への支払賃料との差額が所得となります。
・管理会社方式
法人が物件の管理業務を行い、所有者から手数料を受け取る方式です。管理料の設定が高すぎると税務上のリスクがありますが、少額すぎると節税効果や所得分散効果が限定的です。
◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)
税理士法人AAA
公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文
東京事務所
〒104-0031
東京都中央区京橋1-17-12吉住ビル401
☎:03-6228-6472
E-mail info@aaa-group.jp
和歌山事務所
〒640-8245
和歌山県和歌山市有田屋町南ノ丁28
☎:073-422-0588
E-mail info@aaa-group.jp
- 2017年5月24日column:賃貸経営は個人事業か法人か?
お問い合わせはこちらからどうぞ