AAA 不動産税金ガイド

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特定同族会社の留保金課税とは?

特定同族会社の留保金課税とは?

企業が経済活動を通して獲得した利益のうち、内部保留され蓄積される部分について、所得税等の租税回避のために過度に留保されることがないように、特定同族会社には留保金課税制度が適用されます。

特定同族会社

以下のすべての要件を満たす会社です。

・資本金又は出資金が1億円超の会社又は、資本金又は出資金が5億円以上の会社の完全子会社であること。

・同一株主グループによる持株割合等が50%を超えている会社であること。

留保金課税の計算

所得等の金額 - 社外流出額 = 留保所得金額

留保所得金額 - 当期法人税及び地方法人税額 - 当期住民税額 = 当期留保金額

当期留保金額 - 留保控除額(※1) = 課税留保金額

課税留保金額 × 特別税率(※2) = 税額

(※1)留保控除額は、次のいずれか多い金額です。

・所得等の金額×40%

・年2,000万円

・資本金の額又は出資金の額×25% - 利益積立金額(当期の所得等に係る部分を除く)

(※2)特別税率は以下のとおりです。

課税留保金額

特別税率

年3,000万円以下の部分

10%

年3,000万円超1億円以下の部分

15%

年1億円超の部分

20%

 

◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)

税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

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