法人税及び地方法人税(譲渡)
特定同族会社の留保金課税とは?
企業が経済活動を通して獲得した利益のうち、内部保留され蓄積される部分について、所得税等の租税回避のために過度に留保されることがないように、特定同族会社には留保金課税制度が適用されます。
特定同族会社
以下のすべての要件を満たす会社です。
・資本金又は出資金が1億円超の会社又は、資本金又は出資金が5億円以上の会社の完全子会社であること。
・同一株主グループによる持株割合等が50%を超えている会社であること。
留保金課税の計算
所得等の金額 - 社外流出額 = 留保所得金額
留保所得金額 - 当期法人税及び地方法人税額 - 当期住民税額 = 当期留保金額
当期留保金額 - 留保控除額(※1) = 課税留保金額
課税留保金額 × 特別税率(※2) = 税額
(※1)留保控除額は、次のいずれか多い金額です。
・所得等の金額×40%
・年2,000万円
・資本金の額又は出資金の額×25% - 利益積立金額(当期の所得等に係る部分を除く)
(※2)特別税率は以下のとおりです。
課税留保金額 |
特別税率 |
年3,000万円以下の部分 |
10% |
年3,000万円超1億円以下の部分 |
15% |
年1億円超の部分 |
20% |
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税理士法人AAA
公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文
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