AAA 不動産税金ガイド

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消費税の課税対象取引の4要件と不動産取引

消費税の課税対象取引の4要件と不動産取引

消費税の課税対象取引の4要件と不動産取引

消費税の課税対象となる取引は、「国内において」「事業者が事業として」「対価を得て」行う「資産の譲渡、貸付又は役務の提供」又は輸入取引です。

・国内において
消費税は国内取引に対して課税されます。取引当事者が国内と国外にまたがる場合には、取引内容に応じて国内取引であるかどうかの判定が必要です。資産の譲渡又は貸付が行われている場合には、その資産の所在する場所が国内であれば国内取引となります。したがって、国内事業者が国外事業者に国内の建物の貸付(賃貸)を行った場合や国内の建物の譲渡を行った場合などは、国内取引として課税されます。

・事業者が事業として
事業者が事業として行う取引を課税対象としています。なお、法人が行う取引は全て「事業として」に該当します。個人事業者の場合は、事業者の立場で行う取引が「事業として」に該当し、消費者の立場で行う資産の譲渡等は「事業として」に該当しません。
 例えば、個人が自宅を売却した場合などは、所得税は課税されますが、消費税は課税されません。これは、自宅を売却する行為が「事業者が事業として行う取引」ではないからです。

・対価を得て
「対価を得て」とは、資産の譲渡等に対して反対給付を受けることをいいます。したがって、補助金のようなものは一般的には資産の譲渡等の対価に該当せず、原則として課税対象になりません。また、無償取引(みなし譲渡に該当するものは除く。)も同様に課税対象になりません。

・資産の譲渡、貸付、又は役務の提供
不動産の場合には、「資産の譲渡」とは売買や交換等の契約による所有権の移転を指します。「資産の貸付」とは、賃貸借契約等により、不動産を貸し付けることを指します。なお、敷引きや礼金のように、一時金のうち返還を要しない部分も課税対象となります。「役務の提供」とは、請負契約により、建物を建築すること等を指します。

 

◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)

税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

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