法人税及び地方法人税(譲渡)
column:相続ではなく譲渡や贈与が相続対策として選択されるケース
column:相続ではなく譲渡や贈与が相続対策として選択されるケース
相続が発生すると、基本的には被相続人の財産が確定してしまうため、相続税の計算で有利選択することや、円滑に遺産分割協議を行うことはできても、相続財産そのものを変動させることはできません。
しかしながら、相続対策においては、相続発生まで被相続人の相続財産は確定せず、絶えず変動しているということが言えます。この絶えず変動する「現在時点の相続税評価額」を相続発生時点まで目標を定めて意図的に変動させていくことが相続対策です。
従って、相続対策を考える際には、相続財産の評価額が時間の経過とともに低下していくのか、上昇していくのかの判断が必要です。
時間の経過とともに価値が減少していく財産は、相続発生時点まで保有し続ければ徐々に相続税の課税標準が低下していくため、「時間そのもの」が相続対策となりえます。
反対に、時間の経過とともに価値が減少せず、むしろ上昇していくような財産は、相続発生まで保有し続けると逆効果ということになってしまい、相続対策の智恵を絞っていく必要性が生じます。具体的には、課税時期を前倒しするための対策が必要となります。
相続ではなく、譲渡や贈与が選択されるケースは、相続財産の評価額が時間の経過とともに増加していくケースや、個人の譲渡所得税との対比において相続税の税率が高くなりすぎている場合などに、検討されます。
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- 2017年5月26日column:相続対策の目的は何か?(世代を超えた繁栄)
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