法人税及び地方法人税(譲渡)
配偶者の税額軽減とは?
配偶者の税額軽減とは?
配偶者の課税遺産総額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
①1億6千万円
②配偶者の法定相続分相当額
詳細については、姉妹サイトである「AAA相続ガイド」の下記記事をご参照ください。
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