法人税及び地方法人税(譲渡)
column:個人として保有することが適切な不動産の規模と範囲は?
相続対策として不動産を考える場合に、小規模宅地等の特例の適用があるかないか、という判断基準が重要な指標となりえます。
小規模宅地等の特例が適用される限度の不動産を保有する場合には、相続財産として土地等を複数世代にまたがって承継していくことはそれほど難しくはありません。一方で、小規模宅地等の特例の適用を受けない土地等を多く保有していると、承継することが制度上難しくなっています。
これは小規模宅地等の特例という制度が個人として保有することが適切な不動産の規模や範囲を規定しているとも捉えることができます。
したがって、小規模宅地等の特例の適用がない不動産を多く保有している場合には、資産管理会社等に不動産を移すなどの対策の検討が必要となってきます。
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