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3.給与を支払ったら、毎月源泉所得税を納付しましょう(届出により年2回に変更可)

3.源泉所得税の納付

期中に給与を支払った場合や、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士等に報酬を支払った場合は、所得税を源泉徴収する義務が生じます。預かった源泉所得税は、税務署に納付します。

3-1. 源泉所得税の納付の流れ

給与や報酬から差し引いた源泉所得税は、原則、支払った月の翌月の10日までに納付します。源泉所得税の納付は、税務署所定の納付書「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」に金額等を記載し、所轄の税務署もしくは金融機関の窓口で納付します。

3-2.源泉所得税の納期の特例

役員(社長自らを含む)と従業員があわせて常時9人以下の会社で、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出し、納期の特例の適用を受けている場合は、以下の通り年2回にまとめて納付できます。納期の特例を利用するための手続きについてはこちらをご覧ください。

1月から6月までの徴収分→7月10日まで

7月から12月までの徴収分→翌年1月20日まで

3-3. 納期の特例の例外

給与、賞与、退職金などは納期の特例を利用して年2回の納付に変更することができますが、個人事業主等への報酬については、納期の特例の適用の有無にかかわらず、以下の通り適用できる場合とできない場合があります。また、納付書の種類も異なりますので、注意しましょう。

・納期の特例を利用できる報酬

弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、中小企業診断士等の「士業」に対する、弁護料、監査料、顧問料、決算申告料、コンサルティング料等

使用する納付書:給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

・納期の特例を利用できない報酬

カメラマン、デザイナー、翻訳者、通訳等への撮影料、デザイン料、翻訳料、通訳料や、外交員、ホステス等への報酬

使用する納付書:報酬・料金等の所得税徴収高計算書

3-3.納付が遅れた場合のペナルティー

源泉所得税の納付が遅れた場合、本来納付すべき金額に以下の不納付加算税(ペナルティー)が科されます。

税務署から指摘される前に自主的に納付した場合:納付額の5%

税務署からの指摘後に納付した場合:納付額の10%

※不納付加算税が5000円未満の場合や、源泉徴収義務者として初めての納付の場合、もしくは過去1年間に納付遅れがない場合で、遅れてから一か月以内に納付した場合については、免除されます。

上記の不納付加算税の他に延滞税も科されますので、源泉所得税の納付は忘れないように注意しましょう。

 

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