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2.法人設立登記が終わったら、税金関係の届出をしましょう

2.税金関係の手続き

会社を設立したら、税金関係の手続きをしましょう。まずは国税と地方税の「法人設立届出書」をそれぞれ異なる場所に提出します。

2-1.法人設立届出書の提出(国税)

法人設立届出書(国税)の提出期限は、会社設立の日から2か月以内です。書類は税務署の窓口で入手するか、国税庁のホームページからダウンロードしましょう。提出は持参もしくは郵送による方法で行います。窓口で提出する際は、事前に正本のコピー(副本)をとり、正本を提出し、副本は受領印を押印してもらったうえで、返還してもらいます。郵送で提出する際は、窓口同様、正本と副本を送付しますが、返信用封筒を同封し、副本を返送してもらうようにします。法人設立届出書を提出する際は、添付書類として①定款の写し②登記事項証明書の写し③株主等の名簿④設立趣意書⑤設立時の貸借対照表の提出が求められます。それ以外の添付書類が必要となる場合もありますので、事前によく確認しましょう。

2-2.法人設立届出書の提出(地方税)

法人設立届出書は、本店所在地を管轄する都道府県税事務所と市区町村役場にも提出する必要があります。税務署への提出期限は会社設立の日から2か月以内ですが、東京都の場合、提出期限は15日以内となっています。都道府県によって期限が異なりますので、事前にきちんと確認しましょう。提出は持参もしくは郵送による方法で行います。提出する際は、国税同様、事前に正本のコピー(副本)をとり、正本を提出し、副本は受領印を押印してもらったうえで、返還してもらいます。提出の際に、添付書類として①定款の写し②登記事項証明書の写しを提出します。それ以外の添付書類を求められる場合もありますので、事前によく確認しましょう。なお東京23区の場合、都税事務所のみ提出すればよく、市区町村役場への提出は不要となっています。都道府県、市区町村ともに郵送も可能です。

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