1.法人税と地方税の申告と納付
法人の一期目が終わると、決算日から2か月以内に、税務署に対し、法人税、地方法人税及び消費税(課税事業者のみ)の申告及び納付をしなければなりません。また、県民税及び市民税(又は都民税)も地方公共団体に申告及び納付する必要があります。法人税、地方法人税及び消費税の申告と納付には、決算書の提出が求められます。決算書とは、会社の財政状態を示す貸借対照表、会社の経営成績を示す損益計算書、純資産の部の動きを示す株主資本等変動計算書および個別注記表の3つから構成されます。(これらをあわせて財務諸表といいます。)ここでは、財務諸表の作成方法と税務申告の流れについて解説します。
1-1.まずは決算整理仕訳を行おう
財務諸表の作成にあたり、まずは決算整理仕訳を行いましょう。決算整理仕訳とは、主に以下の勘定科目について、振替伝票で仕訳することをいいます。
1-2. 試算表を作成しましょう
決算整理仕訳を行ったら、試算表を作成し、内容をチェックしましょう。仮払金、前払費用、預り金、立替金等の勘定残高の確認や、貸借対照表と損益計算書がバランスしているかを確認します。
1-3. 税務申告書を作成しましょう
試算表を作成したら、税務申告書を作成しましょう。税務申告書の代表的な書類には、以下のものがあります。
上記以外にも数多くの別表があり、原則、作成し提出する義務があります。
1-4.未払法人税と未払消費税を計上しましょう
税務申告書を作成したら、税務申告書の別表一(一)に記載される当期の未払法人税と、消費税および地方消費税の確定申告書に記載される当期の未払消費税、並びに地方税の確定税額を、試算表に計上しましょう。
1-5.決算確定を行い、申告と納税をしましょう
すべての作業を終えたら、決算確定を行い、以下の書類を税務署及び地方公共団体に提出しましょう。また、最寄りの金融機関もしくは郵便局で、法人税、地方税および消費税(課税事業者のみ)を納付しましょう。
提出は窓口もしくは郵送にて受付可能です。原則として提出期限は決算日から2か月以内ですが、その日が土日祝日の場合は休み明けの日が提出期限となります。郵送で提出する場合は、消印日が提出日とみなされます。(当日消印有効です。)提出期限を過ぎるとペナルティーを科されます。2期連続で申告期限を徒過すると、青色申告を取り消されますので、提出期限は必ず厳守するようにしましょう。