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1.決算日と資本金を決めるにあたり、消費税の仕組みを理解しましょう

1.決算日はいつにする?資本金はいくらにする?

決算日と資本金を検討するにあたり、重要となるのが「消費税」の仕組みを知ることです。消費税は、支払う人と納める人が異なる間接税で、会社は消費者から消費税を預かったら、原則、支払った消費税との差額を納税しなければなりません。しかしながら、決算日と資本金の額により、1期目、2期目に支払う消費税の額を抑えることができます。

1-1.1期目の決算期は7か月以下、かつ資本金1000万円未満にしよう

通常、消費税の支払いは、以下のいずれかに該当した場合、消費税の課税事業者となり、納税義務が発生します。

①2期前(基準期間)の課税売上高が1000万円以上となる事業者
②1期前の上半期(特定期間)の課税売上高が1000万円以上か、給与等の総額が1000万円以上となる事業者

※課税売上高とは、売上高から受取利息や受取配当、補助金など消費税のかからない取引を差し引いたものをいいます。

 設立したばかりの法人には2期前も1期前もありませんので、①資本金が1000万円未満であれば、すべての会社が1期目は免税事業者となり、納税を免れます。(設立時に課税事業者を選択しない場合に限る。)資本金を1000万円以上にした場合、1期目から課税事業者となり消費税の納税義務が発生しますので注意しましょう。

さらに、1期目の決算期が7か月以内、かつ資本金1000万円未満であれば、2期目も免税事業者となることができます。

設立後2年間(1期目と2期目)の消費税の支払いを極力抑えたい場合、1期目の決算期を7か月以下、かつ資本金を1000万未満にすることがポイントとなりますので、決算日と資本金を検討する際は考慮するようにしましょう。

 

1-2.1期目に多額の設備投資や課税仕入れが発生する人は、設立時に課税事業者を選択しよう

免税事業者は消費税の納税義務がありませんが、逆に還付を受ける機会もありません。このため、不動産購入や設備投資などで多額の課税仕入が発生することが見込まれるような場合には、消費税課税事業者選択届出書を提出することで課税事業者となることができます。

免税事業者が課税事業者になることを選択するためには、消費税課税事業者選択届出書を適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)に提出する必要があります。

課税事業者を選択していた事業者が選択をやめよう(免税事業者に戻ろう)とする場合には、消費税課税事業者選択不適用届出書を提出する必要があります。但し、免税事業者が消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった場合、2年間は免税事業者に戻ることはできません。さらには、当該期間に調整対象固定資産(1件当たり税抜き100万円を超える固定資産を購入した場合。)の課税仕入れ等を行った場合には、当該調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った期を含む3期間は、免税事業者となることはできません。

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