AAA起業ガイド

3.給与を支払う場合は、税務署に届出をしましょう

3.給与支払いを開始したら行う手続き

会社は、従業員等に給与を支給したときは、所得税や住民税を天引きし、本人に代わって国や地方公共団体に納付しなければなりません。設立した会社が従業員等に給与を支給するようになったら、税務署に必要書類を届け出ましょう。なお、給与は「役員報酬」も含みますので、社長である自分以外に従業員がいない場合でも、自身に役員報酬を支払う場合は提出する必要があります。設立当初は役員報酬を支払う予定がなくても、いずれ必要になりますので、会社を設立した時に、法人設立届出書や青色申告の承認申請書と一緒に提出するようにしましょう。

3-1.給与支払事務所等の開設届出書の提出

本店所在地を管轄する税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。提出期限は給与支払いを開始した日から1か月以内です。給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出すると、税務署から給与支払いの際に源泉徴収した所得税(源泉所得税)の納付書が送られてきます。源泉所得税の納付には期限があり、徴収した日(給与等を支払った日)の翌月10日が納付の期限となっています。遅れたり怠ったりすると、税務署から追徴課税等を求められることがありますので、忘れずに行うようにしましょう。源泉所得税の納付について詳しくはこちらをご覧ください。

3-2.源泉所得税の納期の特例

源泉所得税は毎月納付義務がありますが、給与を支払う人員が常時9人以下の会社は特例が認められており、届出を行えば年2回まとめて納付することが可能になります。常時9人とは、数週間や数カ月単位で契約するアルバイトやパートは含まれません。社長である自分に役員報酬を支払う場合は、自分を含めてカウントします。特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する必要があります。この届出書を提出すると、源泉所得税の毎月の納付が免除され、半年に1回、1月から6月までの納付分を7月10日までに、7月から12月までの納付分を翌年1月20日にまとめて納付することができるようになります。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出期限は、特に定められておりません。提出するときは、いつから納期の特例の適用を受けることができるのかよく確認しましょう。通常は提出日の翌月に支払う給与から納期の特例が適用されます。たとえば4月1日に提出した場合、5月に源泉徴収して6月に納付する分から納期の特例が適用され、7月10日に納付することになります。事前に税務署によく確認するようにしましょう。

毎月の納付は事務作業が大変ですので、従業員が常時9人以下になる見込みの会社は、「給与支払事務所等の開設届出書」の提出時に一緒に提出すると、二度手間にならずよいでしょう。なお、従業員が10名以上になったときや、毎月の納付に変更したいときは、納期の特例に該当しなくなった旨の届出を行えば、いつでも変更することができます。

お問い合わせはこちらからどうぞ

*
*
* (公開されません)

会社の経営に関するお悩みは、AAAグループにお任せ下さい

AAAグループは、税理士法人AAA、株式会社AAA鑑定、西本公認会計事務所からなる総合コンサルティングファームです。決算や税務申告に関することから、経営相談まで。30年にわたり、多くの起業家の税務顧問をしてきたAAAグループに、お気軽にご相談下さい。

AAA相続ガイド

AAA不動産税金ガイド

AAAグループ