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5.毎年7月に労働保険の手続きをしましょう

5.労働保険の年度更新手続き

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算され、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。労働保険では、年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算する方法をとっています。したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。なお、7月10日は、労働保険の年度更新手続きのほかに、源泉所得税の納付と社会保険の算定基礎届の提出期日でもありますので、どの作業も忘れないよう注意しましょう。

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