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9.設立時株主総会を開催し、役員報酬を決めましょう

9.設立時株主総会の開催

会社を設立したら、設立時株主総会を開催し、役員に対する給与、すなわち役員報酬をいくらにするか決めましょう。
1人株式会社(役員(社長)が自分1人だけの場合)は、自身で役員報酬を決め、役員が複数名いる場合は、それぞれの役員報酬を決める必要があります。役員報酬は、会社設立直後に設立時株主総会を開催して決定します。

9-1.役員報酬の決め方

税務上、損金(税務上の費用)として認められる役員給与は、以下の3つです。
1.定期同額給与  :月々定額で支払われる役員報酬
2.事前確定届出給与:事前に税務署に届出書を提出することで認められる役員賞与
3.利益連動給与  :大会社にのみ認められる、利益に連動した報酬

多くの新設法人は1の定期同額給与を採用しています。定期同額給与には以下の決まりがあります。
①.毎月の支給額は一定額
②.改定は期首から3ヶ月以内に1回のみ可能
③.それ以外の時期に増額させると、増額部分は経費として認められない

上記をふまえると、原則、設立時株主総会で決定した役員報酬は、次の期首まで変更できません。役員報酬を決定する際は、その期の損益計画や資金繰りを入念にシミュレーションし、なるべく正確な収益予測をしたうえで、適正金額を設定しましょう。

なお、4月に会社を設立し事業を開始したが、当面売上が確保できないため、しばらくは社長自らの給与(役員報酬)はゼロに抑えたい。売上が上がり始めた半年後から役員報酬を支給したい、というような場合、全額が損金算入できません。3カ月たつと増額部分が全額となるため、すべて損金として認められなくなるのです(上記③参照のこと)。遅くとも会社設立から3ヶ月後までに設立時株主総会を開催して役員報酬を決定し、支給を開始するようにしましょう。

9-2.議事録の作成

設立時株主総会を開催したら議事録を作成します。1人株式会社であっても形式的ですが議事録を作成する必要がありますので、忘れないようにしましょう。

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