AAA起業ガイド

7.法人を設立したら社会保険に加入しましょう

7.社会保険の加入

会社員をしていた頃は、お勤めの会社が社会保険の資格取得手続をし、健康保険証が交付されていましたが、会社を起業して経営していく際には、これらをすべて自分でしていかなければなりません。社会保険と労働保険は、広義の社会保険制度であり、法律により加入が義務づけられている公的な保険制度です。

7-1.社会保険制度とは

社会保険制度は、大きく分けて4つに分類されます。

 社会保険

・健康保険及び介護保険・・・健康保険は、業務外のケガや病気、出産などに備える保険、介護保険は介護が必要になったときに備える保険です。

・厚生年金保険・・・老齢になったとき、障害が残ったとき、死亡したとき等に本人や遺族に年金等を支給するための保険です。

 

労働保険

・雇用保険・・・従業員が失業した際の失業手当、教育訓練給付、育児・介護休業給付などを支給するための保険です。

・労災保険・・・従業員の業務上の怪我や病気に備えるための保険です。

 

このうち社会保険は、法人及び5人以上の従業員がいる個人事業主は、原則として加入する義務があります。

7-2.社会保険の加入手続き

事業所を設立し、社会保険(健康保険および厚生年金保険)の適用を受けようとするときは、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」および「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出します。提出窓口は、本店所在地を管轄する年金事務所です。提出期限は、事業所設立後5日以内です。添付書類として、登記簿謄本などの提出が求められます。詳しくは年金事務所に問い合わせて確認しましょう。また、被保険者資格取得届を提出すると、年金事務所から事業所あてに健康保険証が届きます。すみやかに従業員に渡しましょう。

7-3.健康保険被扶養者(異動)届の提出

被保険者に被扶養者(養っている人)がいる場合は、上記の手続きにあわせて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。被扶養者の追加、削除、 氏名変更等があった場合も、その都度提出します。

7-4.社会保険料の納付

社会保険料は毎月納付します。支払いは口座振替を利用すると、経理負担が軽減できて便利です。口座振替を利用したい場合は、「保険料口座振替納付申出書」を年金事務所に提出します。用紙は年金事務所にありますので、新規適用届および被保険者資格取得届を提出する際に、交付してもらいましょう。必要事項を記入後、金融機関の確認印を取得し、後日年金事務所に郵送すると、手続き完了です。

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