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6.棚卸資産の評価方法を指定したい場合は、届出をしましょう

6.棚卸資産の評価方法の指定

棚卸資産とは、会社の生産活動や営業活動の過程で生じる資産のことで、将来の販売に備えて保管している原材料、仕掛品、商品などの在庫をいいます。決算期がきたら、一点ずつ正確に数え、期末の棚卸資産として確定させます。この棚卸資産の金額を確定させる際に、棚卸資産の評価を用います

6-1.棚卸資産の評価方法

評価方法にはいくつか種類があり、「棚卸資産の評価方法の届出書」に記載して本店所在地を管轄する税務署に提出すれば、評価方法を選択することができます。以下に評価方法を記載します。

①原価法

・個別法:期末資産すべてを個々の評価額で評価する

・先入先出法:先に仕入れた物を先に払い出したとして評価する

・総平均法:期首棚卸資産の総額と事業年度に取得した棚卸資産の取得価格の総額を総数量で割った平均で評価する

・移動平均法:仕入れごとに次の式で計算し販売単価とする

 平均単価=(在庫金額+仕入金額)÷(在庫数量+仕入数量)

・最終仕入原価法:最後に仕入れた物の単価を期末単価として評価する

・売価還元法:棚卸資産の販売価格に原価率をかけて期末評価額とする

②低価法

上記原価法により評価した金額と期末時点での時価とを比較し、いずれか低い価額により評価する

6-2.棚卸資産の評価方法の届出

「棚卸資産の評価方法の届出書」は、必ず提出しなければいけない書類ではありません。提出しなければ最終仕入原価法が適用されます。しかしながら棚卸資産は利益と密接に結びついており、評価方法によって利益の額が変わってきますので、必要な方はすみやかに提出するようにしましょう。提出方法は本店所在地を管轄する税務署に持参または郵送により提出します。提出期限は、新たに法人を設立した場合、設立第一期の確定申告書の提出期限の日です。この期限を過ぎると当期の棚卸資産の評価方法の選択が認められませんので注意しましょう。

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