相続対策コンサルティング

相続は時間との勝負です。生前の相続税額の簡易試算を行い、「節税」のアドバイスを行います

生前の相続税額の簡易試算を行ったうえで、相続税節税のポイントである「生前贈与」「保険の見直し」「家族信託」「非上場株式の対策」「養子縁組」等に関するアドバイスを行います。なお、不動産の相続対策につきましては、こちらをご覧ください。

 

このようなお悩みはございませんか

  • 親が認知症になる前に対策を講じたい…
  • とにかく相続税を節税したい…
  • 今話題の家族信託について具体的に知りたい…
  • 現在の相続税額がいくらか知りたい…
  • お得な生前贈与をしたい…
  • 家族信託や生前贈与をしたいが、税金がかかるか不安だ…
  • 自社株式の相続税が心配だ…
  • 保険の見直しをしたい…

サービス内容

このようなお悩みを抱えるかたは、ぜひとも相続対策のご検討をおすすめします。現金や非上場株式などの流動資産の相続には様々な手法があり、相続対策の状況に応じて設計していく必要があります。AAAグループにお任せいただければ、現状分析として、生前の相続税額の簡易試算や相続人の把握を行ったうえで、以下の観点からアドバイスいたします。

1.生前贈与に関するアドバイス

相続は相続発生時(死亡時)に財産を引き継ぐことをいいますが、贈与は生前に財産を引き継ぐことをいいます。生前贈与には、「暦年贈与」「住宅取得資金贈与」「配偶者への居住用財産の贈与」「相続時精算課税制度」「その他贈与の特例」等の手法があります。

1.暦年贈与

相続対策の対象となる方が若く、相続発生まで時間がある場合には、暦年贈与(いわゆる特例に基づかない通常の贈与)で財産を少しずつ移していくという相続対策の方法があります。

2.住宅取得資金贈与

平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に直系尊属(父母、祖父母など)から自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための資金の贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすときは、一定の非課税限度額まで、贈与税が非課税となる制度です。

3.配偶者への居住用財産の贈与

20年以上婚姻関係にある夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除である110万円とは別に、2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

4.相続時精算課税制度

贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫の方が、贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母から贈与を受けた場合には、特例を選択した年度以降の各年度の贈与につき2,500万円まで非課税、2,500万円超の部分は一律20%となる制度です。

5.その他贈与の特例

平成31年3月31日までの贈与について、「教育資金の一括贈与」の非課税枠1,500万円、「結婚・子育て資金贈与」の非課税枠1,000万円の適用があります。

 

2.生命保険に関するアドバイス

生命保険の活用法は主に3つあります。死亡保険金の活用、死亡退職金の原資としての保険の活用、自社株対策における保険の活用の3つです。

1.死亡保険金の活用

被相続人の死亡によって取得した生命保険金等(以下、死亡保険金)で、契約者(保険料負担者)が被相続人である場合には、相続税の課税対象となります。この死亡保険金の受取人が相続人である場合、500万円×法定相続人の数まで非課税となります。なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の限度枠がありません。死亡保険金を活用するメリットとしては、非課税限度額まで相続税の課税対象とならないことや、納税資金の確保、相続財産と異なり遺産分割協議を要しないこと等が挙げられます。一方、デメリットとしては、保険金の支払いによるキャッシュフローの硬直化や、保険金として資金が固定されてしまうことにより他の相続対策が難しくなってしまうこと等が挙げられます。

2.死亡退職金の原資としての保険の活用

被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(死亡退職金)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは相続財産とみなされて相続税の課税対象となりますが、500万円 × 法定相続人の数 まで非課税となります。なお、死亡保険金の非課税枠と死亡退職金の非課税枠は別々の制度ですので、それぞれの非課税限度額まで相続税はかかりません。被相続人が事業オーナーの場合には、同族会社と保険を活用した相続対策が可能です。具体的には、被相続人の死亡を保険事故として、契約者及び保険金受取人をともに同族法人として保険をかけ、当該保険金の給付を原資として、被相続人に係る死亡退職金を同族会社から相続人に支払うといった対策が行われます。

3.自社株対策における保険の活用

法人契約の長期平準定期保険や逓増定期保険を活用することによって、非上場株式の株価対策を行うことが可能です。

 

3.家族信託に関するアドバイス

信託とは信託法に基づき、財産の運用、管理を信頼できる人や専門の機関に任せる仕組みです。このうち、家族が当事者となる民事信託のことを「家族信託」と呼称しています。2007年の現行法施行以降、「認知症による資産凍結対策」「遺産分割対策・二次相続対策」などで民事信託が相続対策として利用され始めています。信託契約は、財産の承継先を順次指定していくことができるため、二次相続以降の指定ができない遺言等と比較して柔軟な資産承継が可能となります。民事信託は専門的な法律の知識を要しますので、法律の専門家への相談は必須となっています。

1.認知症による資産凍結対策

認知症になる前の段階で民事信託を組成し、財産に関する権限を受託者に移譲することで、財産の凍結状態を防止することができます。

2.遺産分割対策

遺産分割対策として組成される民事信託は、遺言代用信託と受益者連続型信託があります。遺言代用信託は、委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託、及び委託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託をいいます。(信託法90条1項各号)受益者連続型信託とは、受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託をいいます。なお、信託設定から30年を経過した後に新たに受益権を取得した当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間有効とされています。(信託法91条)

 

4.非上場株式に関するアドバイス

非上場株式の相続対策は、会社を経営されている方などにとっては、事業承継対策という観点からも非常に重要です。後継者が会社を成長させればさせるほど、相続発生時点の非上場株式の評価額が高くなるため、会社を成長させる以前から株式を移す手法を採用します。しかしながら株式の評価額が多額となると、それも難しい場合があります。そのため、事業承継対策として非上場株式の評価額を低減させる株価対策が必要になってきます。非上場株式は、非同族株主である場合を除いて「類似業種比準価額」「純資産価額」の2つの計算方式によって評価されます。

1.類似業種比準価額

類似業種比準価額は、1株当たりの配当金額・年利益金額・純資産価額(簿価)の3つの比準要素と、類似業種の平均的な比準要素とを比較して算定します。類似業種比準価格を低減させるためには、3つの比準要素を低下させる必要があります。具体的には役員報酬の増額や退職金の支給、保険の活用などで費用を計上する等の決算対策です。

2.純資産価額

純資産価額は、会社の資産を財産評価基本通達に基づき相続税評価額で評価します。純資産価額を下げるためには、会社の資産の部を相続税評価額が低く計算されるような資産に変えることや、その資金を借り入れするなどの対策が必要となります。(但し、評価会社が課税時期前3年以内に取得した土地建物は簿価で評価されるため注意が必要です。)

 

5.養子縁組に関するアドバイス

養子縁組とは、具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させることをいいます。相続税の計算上法定相続人の数に算入される養子の数は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとなっています。以下のメリット・デメリットをよく考慮したうえで検討する必要があります。

1.養子縁組のメリット

・基礎控除額の増加
・遺産の分散取得による累進税率の軽減
・生命保険の非課税枠や死亡退職金の非課税枠など各種非課税枠の増加
・実子がいない事業経営者の場合、後継者以外への株式の分散(配偶者の兄弟等に相当数が流れる可能性があります。)の防止など

2.養子縁組のデメリット

・養子縁組前との対比において、血縁者全体で見た場合に法定相続分が増加する親族と減少する親族がいますので、親族間でよく協議する必要があります。
・被相続人の養子となっている被相続人の孫は、代襲相続人となっている場合を除き、2割加算の適用がありますので、2割加算による税額の増加と累進税率の低減による効果を比較考量して検討する必要があります。

AAAグループ 4つの安心

1.初回は無料相談だから安心

AAAグループは、初回のご相談料が無料です。どのようなご相談にも真摯に対応致しますので、まずはお気軽に電話かメールでお問い合わせ下さい。

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相続税の申告に要する報酬費用は、みなさま気にされることと思います。AAAグループは、ご相談内容をお聞きした後、お見積書を提示し、基本料金、オプション料金についてわかりやすくご説明します。他社より高ければご相談に応じます。

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相続は納税したら終わりではありません。AAAグループにお任せいただければ、アフターフォローも充実しています。税務調査対策、二次相続対策から、相続不動産の有効活用のご提案、相続不動産の売却の仲介まで、広くサポートいたします。

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ご利用料金

2回目以降の面談
1時間10,000円

※初回の面談は無料となっております。

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