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6.非上場株式の評価

6.非上場株式の評価

6 非上場株式の評価

6-1 取引相場のない株式の評価(原則的評価方式)

取引相場のない株式の価額は、その株式の発行会社が大会社、中会社、小会社のいずれに該当するかに応じて、評価方法が異なります。

大会社

大会社の株式の価額は、類似業種比準価額によって評価します。但し、納税義務者の選択により、純資産価額によって評価することができます。

中会社

中会社の株式の価額は、類似業種比準価格と純資産価額を併用して評価します。但し、納税義務者の選択により、純資産価額によって評価することができます。

小会社

小会社の株式の価額は、純資産価額によって評価します。但し、納税義務者の選択により、類似業種比準価額と純資産価額の平均(L=0.5)によって評価することができます。

6-2 同族株主以外の株主等が取得した株式の評価(特例的評価方式)

同族株主以外の株主等が取得した株式の評価については、配当還元方式によって評価します。

6-3 特定の評価会社の株式の評価

比準要素数1の会社

類似業種比準方式で評価する場合の3つの比準要素である「配当金額」、「利益金額」及び「純資産価額(簿価)」のうち直前期末の比準要素のいずれか2つがゼロであり、かつ、直前々期末の比準要素のいずれか2つ以上がゼロである会社(比準要素数1の会社といいます。)の株式は、純資産価額方式で評価します。ただし、同族株主以外の株主等が取得した株式については、配当還元方式によって評価することができます。 

株式保有特定会社

株式等の保有割合が一定以上の会社(株式保有特定会社といいます。)の株式は、純資産価額方式で評価します。ただし、同族株主以外の株主等が取得した株式については、配当還元方式によって評価することができます。

土地保有特定会社

土地等の保有割合が一定以上の会社(土地保有特定会社といいます。)の株式は、純資産価額方式で評価します。ただし、同族株主以外の株主等が取得した株式については、配当還元方式によって評価することができます。

開業後3年未満の会社等の株式

課税時期において開業後の経過年数が3年未満の会社や、比重要素数ゼロの会社(開業後3年未満の会社等といいます。)の株式は、純資産価額方式によって評価します。ただし、同族株主以外の株主等が取得した株式については、配当還元方式によって評価することができます。

開業前又は休業中の会社の株式

開業前又は休業中の会社の株式については、純資産価額方式によって評価します。

清算中の会社の株式

清算中の会社の株式については、清算分配見込額によって評価します。

 

◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)

税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

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