AAA 相続ガイド 家族が亡くなったら行う手続

家族が亡くなった後の手続き・相続ガイド

AAA不動産税金ガイドAAAグループ

7.非上場株式の評価額を低減させる方法

7.非上場株式の評価額を低減させる方法

7 非上場株式の評価額を低減させる方法

相続財産のうち非上場株式は、事業承継対策という観点からも非常に重要な論点となりえます。

後継者が会社を成長させればさせるほど、相続発生時点の非上場株式の評価額が高くるため、会社を成長させる以前から株式を移していくことが望ましいですが、株式の評価額が多額となると、それも難しい場合があり、事業承継対策として非上場株式の評価額を低減させる株価対策が必要となってきます。

非上場株式の評価ロジックは、非同族株主である場合を除いて、類似業種比準価額と純資産価額の二つの計算方式によって評価されます。

類似業種比準価額は、1株当たりの配当金額・年利益金額・純資産価額(簿価)の3つの比準要素と、類似業種の平均的な比準要素とを比較して算定します。従って、類似業種比準価格を低減させるためには、3つの比準要素を低下させる必要があります。

具体的には役員報酬の増額や退職金の支給、保険の活用などで費用を計上するといった決算対策です。

純資産価額は、会社の資産を財産評価基本通達に基づき相続税評価額で評価しますので、純資産価額を下げるためには、会社の資産の部を相続税評価額が低く計算されるような資産に変えることや、その資金を借り入れするなどの対策が必要となります。(但し、評価会社が課税時期前3年以内に取得した土地建物は簿価で評価されるため注意が必要です。) 

 

◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)

税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

東京事務所

〒104-0031

東京都中央区京橋1-17-12吉住ビル401

☎:03-6228-6472

E-mail info@aaa-group.jp

 

和歌山事務所

〒640-8245

和歌山県和歌山市有田屋町南ノ丁28

☎:073-422-0588

E-mail info@aaa-group.jp

お問い合わせはこちらからどうぞ

*
*
* (公開されません)

Return Top