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3.遺族年金の受給要件を確認し請求しましょう(2年または5年)

3.遺族年金の受給要件を確認し請求しましょう(2年または5年)

3 遺族年金の請求(2年もしくは5年以内)

遺族年金は、のこされた遺族のための年金制度です。亡くなった方が生計を支えていた場合、その遺族は、要件を満たせば遺族年金を受け取ることができます。もっとも基本的な要件は、「遺族が、亡くなった方によって生計を維持されていたこと」及び「遺族が、年収850万円を将来にわたって得られないか、5年以内に年収850万未満になること」です。遺族年金には、遺族基礎年金(国民年金、自営業等)と遺族厚生年金(厚生年金、会社員等)の二種類があり、それぞれ受給要件が異なります。遺族厚生年金は遺族基礎年金に上乗せして支給されます。さらには、別の要件を満たせば、寡婦年金あるいは死亡一時金が支給される場合があります。

3-1 遺族基礎年金

遺族基礎年金は、自営業等で国民年金に加入していた方が亡くなったときに、その遺族が受給できます。亡くなられた方、遺族、それぞれに受給要件があります。亡くなられた方の要件は以下の通りです。いずかれに該当する場合は、遺族の受給要件をご確認ください。

・国民年金の加入中に亡くなった(被保険者)

・国民年金に加入していた60歳以上65歳未満の日本在住者(被保険者)

・老年基礎年金の受給権者だった

・老年基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていた

遺族の要件は以下の通りです。いずかれに該当する場合は、受給資格があります。

・子のある妻、子の夫、または子であること

・子は未婚であること、および18歳になった年度の3月31日までであること、もしくは20歳未満の等級1級か2球の障害があること

故人、遺族、それぞれの受給要件を全て満たしている場合は、遺族基礎年金の裁定請求書を提出します。提出先は、亡くなられた方の住所地の市区町村役場の窓口か年金事務所、街角の年金相談センターなどです。手続きに必要な書類は以下の通りです。

遺族基礎年金の受け取り時に必要なもの
・遺族基礎年金裁定請求書

・亡くなられた方の年金手帳

・請求者の年金手帳

・死亡診断書のコピーまたは死亡届記載事項証明書

・戸籍謄本

・住民票除票

・世帯全員の住民票

(詳細は各機関の窓口かホームページで確認して下さい)

遺族基礎年金の支給額(年額)は、基本額78万100円と、子ども一人につき22万4500円(3人目から74,800円)の加算額の合計です。遺族基礎年金の請求の時効は、死亡日の翌日から5年以内ですが、受給金額が大きいので、該当する方は早めに手続きするようにしましょう。

3-2 遺族厚生年金

遺族厚生年金とは、亡くなられた方が会社員などで厚生年金に加入していた期間があった場合に、遺族基礎年金に上乗せして支給される遺族年金です。故人、遺族、それぞれに受給要件があります。亡くなられた方の受給要件は、以下の通りです。いずれかに該当する場合は、遺族の要件をご確認ください。

・厚生年金に加入して在職中だった(被保険者)

・退職していたが、被保険期間中の病気や怪我が原因で初診日から5年以内に死亡した

・1級、2級の障害厚生年金の受給権者だった

・老齢厚生年金の受給権者だった

・老齢厚生年金の受給資格期間(25年)を満たしていた

遺族の要件は以下の通りです。いずれかに該当する場合は、受給資格があります。

・妻、子、55歳以上の夫

・55歳以上の父母

・孫

・55歳以上の祖父母

受給順位は上から1位、2位、3位、4位となっています。上の順位の人がいると下の順位の人は受給できません。

なお、子は結婚していないこと、かつ18歳の誕生日の属する年度末まで、もしくは20歳未満で1級、2級の障害があることが要件です。

また、妻で30歳未満かつ子どもがいない場合、遺族年金が支給される期間は5年間です。55歳と定義されているものは、原則59歳までは支給されず60歳から支給が始まります。ただし夫は、遺族基礎年金を受け取れる子どものいる夫であれば55歳未満であっても受給できます。

故人、遺族、それぞれの受給要件を全て満たしている場合は、遺族厚生年金の裁定請求書を提出します。提出先は、管轄する年金事務所、街角の年金相談センターなどです。手続きに必要な書類は以下の通りです。

遺族厚生年金の受け取り時に必要なもの
・遺族厚生年金裁定請求書

・亡くなられた方の年金手帳

・請求者の年金手帳

・死亡診断書のコピーまたは死亡届記載事項証明書

・戸籍謄本

・住民票除票

・世帯全員の住民票

(詳細は各機関の窓口かホームページで確認して下さい。)

 

遺族厚生年金の支給額(年額)は、亡くなられた方の報酬の額で変わります。具体的には、老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の4分の3です。報酬比例部分は、納付した保険料額の算出基礎となる報酬額、納付月数などにより決定されます。遺族厚生年金の請求の時効も、遺族基礎年金同様、死亡日の翌日から5年以内となっています。受給できる可能性がある場合は、年金事務所などに早めに確認しましょう。

 

なお、年金は一人1年金が原則ですが、遺族基礎年金と遺族厚生年金は1つの年金とみなされるので同時に受給ができます。遺族厚生年金と、自分の老齢基礎年金も両方受給できます。2つ以上の年金を受け取れるケースとしては、以下の組み合わせがあります。

・遺族厚生年金と老齢基礎年金(ただし、遺族基礎年金と老齢基礎年金は選択)

・遺族厚生年金と障害基礎年金(ただし、遺族基礎年金と障害基礎年金は選択)

・遺族厚生年金と老齢厚生年金(ただし、遺族厚生年金の額と老齢厚生年金の額との差額を遺族厚生年金として支給)

遺族基礎年金と老齢基礎年金の場合など、どちらかを選択しなければならない場合は、年金受給選択申出書を提出します。提出先は最寄りの年金事務所、または街角の年金相談センターです。必要書類については、年金の種類により異なりますので各機関に問い合わせて確認しましょう。選択しなかった年金は支給停止扱いとなりますが、受給権自体はのこっています。そのため、選択した方の年金の権利を失うなどした場合は、選択替えをすることで支給停止を解除し受給することができるようになります。

なお、遺族年金(遺族基礎年金と遺族厚生年金)も支給停止になる場合があります。受給権者の受給権の消滅の要件は以下の通りです。

・受給権者が死亡したとき

・受給権者が婚姻したとき

・受給権者が、離縁によって亡くなった方との親族関係が終了したとき

・直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき(事実上の養子縁組を含む)

3-3 寡婦年金

遺族基礎年金の受給要件に該当しなかった場合、のこされた妻に寡婦年金が支給される場合があります。寡婦年金を受給するには、故人、遺族である妻、それぞれに受給要件があります。亡くなられた方の受給要件は以下の通りです。

・国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある

・老齢基礎年金を受けたことがない

・障害基礎年金の受給権者であったことがない

遺族である妻の受給要件は以下の通りです。

・亡くなった夫に生計を維持されていた、10年以上の婚姻関係がある、60歳以上65歳未満の妻

すべての要件を満たしている場合は、寡婦年金裁定請求書を提出します。提出先は、亡くなられた方の最後の住所地の市区町村役場の窓口か、最寄りの年金事務所等です。手続きに必要な書類は以下の通りです。

寡婦年金の受け取り手続きに必要なもの
・国民年金寡婦年金裁定請求書

・故人の年金手帳

・請求書が故人の妻であることを証明する戸籍謄本

・請求者が、故人によって生計を維持されていたことを証明する住民票の写し等

(詳細は各機関の窓口かホームページでご確認ください)

寡婦年金の金額は、夫の死亡した日の前日までの被保険者期間について、老齢基礎年金の計算方法により計算した額の4分の3となります。また、夫が厚生年金の被保険者であった場合、のこされた妻に、中高齢寡婦年金や、経過的寡婦年金が支給される場合があります。受給要件はそれぞれ異なりますので、詳しくは、最寄りの年金事務所などで確認しましょう。なお、寡婦年金の請求の時効は、遺族年金と同様死亡日の翌日から5年以内となっておりますが、早めに手続きをするようにしましょう。

3-4 死亡一時金

遺族年金や寡婦年金が受給できない場合、死亡一時金の制度があります。亡くなられた方が、国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納め、老齢基礎年金、障害基礎年金を受け取っていなかったときに遺族に支給額されます。対象となる遺族は、配偶者、子ども、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。死亡一時金の支給額は、保険料納付済み期間の長さにより12万円から32万円です。ただし、寡婦年金と両方受給することはできません。

死亡一時金を受け取るには、国民年金死亡一時金裁定請求書を提出する必要があります。提出先は、亡くなられた方が居住していた市区町村役場の窓口、または年金事務所、街角の年金相談センターなどです。手続きには以下の書類が必要になります。

死亡一時金の受け取りに必要なもの
・国民年金死亡一時金裁定請求書

・故人の年金手帳

・故人と請求書の身分関係を証明する戸籍謄本

・請求者が、故人によって生計を維持されていたことを証明する住民票の写し等

(詳しくは各機関の窓口かホームページでご確認ください)

死亡一時金の請求の時効は、死亡日の翌日から2年以内です。遺族年金や寡婦年金に比べて期間が短くなっておりますので注意しましょう。

 

◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)

税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

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