3 自動車の相続
自動車を相続した場合、所有者の名義変更が必要になります。売却したり廃車にする予定でも、いったんは名義変更をしなければなりません。自動車の所有者の名義変更を行うには、ナンバープレートを交付している管轄(相続した人の住所地の管轄)の陸運局(運輸支局)または陸運事務所(自動車検査登録事務所)に移転登録申請書を提出する必要があります。手続きに必要な書類は以下の通りです。
自動車の相続手続きに必要なもの
・移転登録申請書(窓口で交付)
・自動車税申告書(窓口で交付)
・手数料納付書(窓口で交付)
・被相続人の死亡を証明する除籍戸籍謄本
・相続人全員が確認できる戸籍謄本
・遺産分割協議書
・自動車検査証
・車庫証明書等
・印鑑証明書
(詳細は各機関の窓口やホームページでご確認ください)
なお、自転車や原付、小型二輪なども相続する場合は手続きが必要です。自転車は相続人が改めて防犯登録をします。原付は市区町村役場で、小型二輪は管轄する陸運局で、それぞれ廃車手続きを行い、新たに相続人名義で登録します。
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公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文
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