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7.期日までに所得税の準確定申告を行いましょう(4か月以内)

7.期日までに所得税の準確定申告を行いましょう(4か月以内)

7 所得税の準確定申告(4か月以内)

亡くなられた方に一定の所得があり、確定申告が必要だったにもかかわらず年の途中で亡くなった場合、相続人や包括受遺者が故人に代わって所得税の申告を行います。この手続きを「準確定申告」といい、亡くなった年の1月1日から死亡日までについて、住所地の税務署に準確定申告書を提出し、必要がある場合は納税します。3月15日までに亡くなり、前年分の確定申告をしていない場合は前年分の申告も行います。期限はどちらも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

なお、公的年金等による収入が400万円以下で、他の所得も20万円以下の場合は申告が不要になります。

準確定申告をする必要がある人は、公的年金が400万円を超えている人や、事業所得、不動産所得、不動産の譲渡所得等がある方、株などの投資をしていた方、2カ所以上から給与をもらっていた方、給与や退職金以外の所得がある方などです。また、多額の医療費を支払い、医療費控除や生命保険料控除がある方や、寄付金控除などを受けられる方は、準確定申告を行うことで税金の還付が受けられます。準確定申告には以下の書類が必要になります。

所得税の準確定申告に必要なもの
・確定申告書第1表、第2表、付表(相続人や包括受遺者全員の氏名・住所・続柄等を記載)

・公的年金や給与の源泉徴収票(原本)

・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

・医療費の領収書等

 

◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)

税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

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