4 相続税がかからない財産
以下のような財産には、相続税はかかりません。
相続税がかからない財産
- 墓地や墓石、仏壇、仏具など(骨とう的価値があるなど投資対象となるものや商品として所有しているもの、過度に高額なものなどを除きます)
- 公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
- 死亡保険金のうち、500万円×法定相続人数までの部分
- 死亡退職金等のうち、500万円×法定相続人数までの部分
- 国や地方公共団体等に寄附した財産
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税理士法人AAA
公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文
東京事務所
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