AAA 相続ガイド 家族が亡くなったら行う手続

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3.家屋・構築物の評価

3.家屋・構築物の評価

3 家屋・構築物の評価

3-1 家屋の相続税評価

家屋は、固定資産税評価額を1.0倍した額が相続税評価額となります。なお、賃貸に供されている家屋については、権利関係に応じて評価額が調整されることになっています。

家屋・構築物の評価額

固定資産税評価額 × 1.0 

賃貸に供されている家屋の評価額

固定資産税評価額 ×1.0 ×(1 - 借家権割合×賃貸割合)

3-2 建築中の家屋の評価

課税時期において建築中の家屋については、その費用現価の70%で評価します。

3-3 附属設備等の評価

家屋と構造上一体となっている設備・構築物は、家屋に含めて評価します。門・塀等の附属設備は、再建築価額から償却費を控除した額の70%で評価します。

3-4 構築物の評価

構築物の評価は、再建築価額から償却費を控除した額の70%で評価します。

 

◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)

税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

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