3 家屋・構築物の評価
3-1 家屋の相続税評価
家屋は、固定資産税評価額を1.0倍した額が相続税評価額となります。なお、賃貸に供されている家屋については、権利関係に応じて評価額が調整されることになっています。
家屋・構築物の評価額
固定資産税評価額 × 1.0
賃貸に供されている家屋の評価額
固定資産税評価額 ×1.0 ×(1 - 借家権割合×賃貸割合)
3-2 建築中の家屋の評価
課税時期において建築中の家屋については、その費用現価の70%で評価します。
3-3 附属設備等の評価
家屋と構造上一体となっている設備・構築物は、家屋に含めて評価します。門・塀等の附属設備は、再建築価額から償却費を控除した額の70%で評価します。
3-4 構築物の評価
構築物の評価は、再建築価額から償却費を控除した額の70%で評価します。
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