4 健康保険の手続き(5日もしくは14日以内)
亡くなられた方が被保険者だった場合、被保険者としての資格が失われ、健康保険証等は死亡した翌日から使えなくなります。ご遺族が扶養に入っていた場合、ご遺族の被保険者としての資格も同時に失われます。以下を参考に、早急に資格喪失の手続きを行い、健康保険証等を返却しましょう。該当する方は、健康保険資格喪失届の提出時に葬祭費の請求も行うとよいでしょう。詳しくは、葬祭費の請求をご覧ください。
4-1 国民健康保険に加入していた場合
亡くなられた方が自営業等で国民健康保険に加入していた場合、14日以内に国民健康保険資格喪失届を提出し、国民健康保険被保険者証を返却します。提出先は、亡くなられた方の住所地の市区町村役場の窓口です。届出の際は、以下の書類が必要になります。
・国民健康保険被保険者資格喪失届(市区町村役場の窓口で交付してもらいます)
・国民健康保険被保険者証(世帯主が亡くなった場合は世帯全員分が必要となります)
・高齢受給者証(お持ちの方のみ)
・死亡を証明するもの
・納付通知書
・手続きに来る方の本人確認書類
・相続人の印鑑、相続人名義の預金通帳もしくは口座番号(高額医療費がある方のみ)
(詳細は各市区町村役場の窓口やホームページなどで確認してください。)
高額療養費について
亡くなられた方の1か月の医療費の自己負担が自己負担自己負担限度額を超えていた場合は、申請を行えば、超えた額が高額療養費として相続人に払い戻しされます。詳しくは高額療養費の請求をご覧ください。
4-2 後期高齢者医療制度に加入していた場合
亡くなられた方が75歳以上の方、もしくは65歳以上75歳未満で一定の障害があり、認定を受けた方の場合、後期高齢者医療制度に加入しています。その場合、14日以内に後期高齢者医療資格喪失届を提出し、後期高齢者医療被保険者証を返却します。提出先は、亡くなられた方の住所地の市区町村役場の窓口です。
・後期高齢者医療資格喪失届(市区町村役場の窓口で交付してもらいます)
・後期高齢者医療被保険者証
・手続きに来る方の本人確認書類
・相続人の印鑑、相続人名義の預金通帳もしくは口座番号(高額医療費がある方のみ)
・限度額適用、標準負担額減額認定証(対象の方のみ)
・特定疾病療養受療証(対象の方のみ)
(詳細は市区町村役場の窓口やホームページなどで確認してください)
→高額療養費の請求については、こちらをご覧ください。
後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方、もしくは65歳以上75歳未満で一定の障害があり、認定を受けた方が該当します。後期高齢者医療制度加入後は、国民健康保険、健康保険組合、共済組合などの被保険者ではなくなります。
4-3 国民健康保険以外の健康保険に加入していた場合(会社員など)
亡くなられた方が会社員や会社役員等で国民健康保険以外の健康保険に加入していた場合は、5日以内に、会社などを通じて年金事務所に資格喪失届を提出し、被保険者証を返却します。故人が世帯主の場合は、世帯全員分の被保険者証を返却します。これらの手続きは会社の担当者が代行する場合が多いので、会社の窓口に確認しましょう。
4-4 亡くなられた方の扶養に入っていた場合
ご遺族が健康保険の扶養に入っていた場合、ご遺族の被保険者としての資格も同時に失われます。亡くなられた方とご遺族が国民健康保険に加入していた場合は、健康保険被保険者証の返却の際に、世帯主を書き換えて新しい健康保険証を発行してもらいます。新しく世帯主になった方には、計算しなおされた保険料が通知されます。遺族の中に会社員や会社役員がいる場合は、その方の被扶養者になる手続きをしてもらいます。
→世帯主の変更手続きについてはこちらをご覧ください。
◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)
税理士法人AAA
公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文
東京事務所
〒104-0031
東京都中央区京橋1-17-12吉住ビル401
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