5 相続財産から控除できるもの
相続財産から控除できるものには、以下のものがあります。
相続財産から控除できるもの
- 債務
相続財産から差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。具体的には、銀行からの借入や賃貸物件の敷金、病院や介護施設の未払金や未払税金などです。
- 葬式費用
相続財産から控除できる葬式費用は、火葬費や埋葬費、納骨費用、遺体や遺骨の回送費用、通常の葬式費用、読経料などの費用、死体の捜索や死体や遺骨の運搬費用などです。なお、香典返しのためにかかった費用や、墓石や墓地の費用、初七日や法事などの費用は相続財産から差し引く葬式費用にはなりません。
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