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7.相続税の加算と控除金額

7.相続税の加算と控除金額

7 相続税の加算金額と控除金額とは

7-1 相続税の加算金額

以下のような方は、相続税の総額を各人の遺産取得割合に応じて配分した後の金額に、2割を加算します。

  • 被相続人の配偶者、父母、子ではない人(兄弟姉妹や、おい、めいなど)
  • 養子である孫のうち、代襲相続人でない人

7-2 相続税の税額控除

各人の相続税額から、以下の各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額となります。

・配偶者控除

配偶者の課税遺産総額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

①1億6千万円

②配偶者の法定相続分相当額

・未成年者控除

相続人が未成年者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。未成年者控除の額は、当該未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円です。年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げます。

・障害者控除

相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)です。障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れない場合には、扶養義務者の相続税額から差し引きます。

・相次相続控除

今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続等によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続等によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除します。控除される金額は、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額です。

・外国税額控除

外国に相続財産があった場合には、外国で相続税と同様の性質の税金を払うことがあります。そのような場合に、同一の遺産に対しする二重課税を排除する観点から、外国で払った税金分を、日本の相続税から差し引くことが出来るようになっています。

・3年内贈与による税額

相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。このため、加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額を相続税の計算上控除することとなります。

・相続時精算課税による納付税額

相続時精算課税の適用を受けた贈与財産がある場合には、相続税の課税価格に精算課税の適用を受けた贈与財産の贈与時点の価額を加算します。このため、加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額を相続税の計算上控除することとなります。

 

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公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

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