1 葬祭費の請求
亡くなられた方が健康保険に加入していた場合、葬祭費もしくは埋葬料が支給されます。国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は葬祭費が、会社員等で健康保険に加入していた場合は埋葬料または埋葬費が支給されます。この葬祭費・埋葬料は、行われた葬儀・埋葬に対して支払われるものであり、葬儀・埋葬を行っていない場合は支給されません。支給額は加入していた団体や組合により異なりますが、1万円~5万円程度です。手続きは葬儀を行った人や埋葬を行った人が行います。葬祭費・埋葬料の請求の時効は2年以内となっておりますが、健康保険資格喪失届の提出時に同時に行うとスムーズです。以下、加入団体別に手続き方法について説明します。
1-1 国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合
亡くなられた方が自営業等で国民健康保険に加入していた場合や、亡くなられた方が75歳以上の方、もしくは65歳以上75歳未満で一定の障害があり、認定を受けた方の場合、後期高齢者医療制度に加入しています。国民健康保険や後期高齢者医療制度では、葬儀を行った喪主等が申請をすれば葬祭費が支給されます。申請を行うには、葬祭費支給申請書を亡くなられた方の住所地の市区町村役場に提出する必要があります。請求の時効は葬儀を行った日の翌日から2年以内です。以下、葬祭費の申請に必要な書類です。なお、市区町村によっては別の給付がうけられる場合もありますのでよく確認しましょう。
・葬祭費支給申請書
・葬儀を行った人であることを証明する書類(葬儀を行った人の氏名が記載された領収書、請求書、会葬礼状等)
・葬儀を行った人の印鑑
・葬祭費を受け取る銀行口座の預金通帳もしくは口座番号
・死亡診断書、埋葬許可書の写し等
(詳細は市区町村役場の窓口やホームページなどで確認してください)
1-2 会社員等で健康保険に加入していた場合
故人が会社員等で健康保険に加入しており、業務外の事由により亡くなられた場合、埋葬を行ったものが申請をすれば埋葬料もしくは埋葬費が支給されます。申請を行うには、健康保険埋葬料(費)支給申請書を、会社を経由して年金事務所や健康保険組合に提出します。請求の時効は死亡した日もしくは埋葬を行った日の翌日から2年以内です。また、退職後に亡くなった場合でも、期間内であれば請求できる場合や、別の給付を受けられる場合があります。詳しくは会社の窓口に確認しましょう。
・健康保険埋葬料(費)支給申請書
・埋葬を行った人であることを証明する書類(埋葬を行った人の氏名が記載された領収書、請求書等)
・埋葬を行った人の印鑑
・埋葬料・埋葬費を受け取る銀行口座の預金通帳もしくは口座番号
・死亡診断書、埋葬許可書の写し等
(詳細は会社の窓口に確認してください)
なお、この葬祭費・埋葬料は葬儀・埋葬を行った人が受け取るべきものであり、亡くなられた方の財産ではないため、相続税の課税対象にはなりません。
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