AAA 相続ガイド 家族が亡くなったら行う手続

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7.年金受給の停止と未支給年金の請求手続きをしましょう(10日もしくは14日以内)

7.年金受給の停止と未支給年金の請求手続きをしましょう(10日もしくは14日以内)

7 年金受給の停止(10日もしくは14日以内)

7-1 年金受給の停止および未支給年金の請求

亡くなられていた方が65歳以上で厚生年金や国民年金を受給していた場合、年金受給を停止するため、年金受給権者死亡届を提出する必要があります。これらの手続きは、厚生年金であれば死亡後10日以内に、国民年金であれば死亡後14日以内に行う必要があります。(直後の提出が不要の場合もあります。)提出先は、亡くなられた方の住所地の市区町村役場の窓口(国民年金のみの方)、または年金事務所か年金相談センターです。手続きを怠り、年金を受給し続けると、一括返還を求められますので、期限をしっかりと確認し、遵守しましょう。

また、年金は偶数月の15日に前2か月分が振り込まれ、亡くなられた月の分まで受け取ることができます。例えば4月に亡くなった場合、2月分と3月分の年金は受給が確定していますが、未支給となります。この未支給年金については、請求手続きを行えば、死亡して年金を打ち切られた後でも受け取ることができます。受給停止手続きとあわせて手続きを行うとよいでしょう。期限は年金支払い日の翌月から5年以内となっております。

これらの手続きは、亡くなられた方と生計を同じくしていた家族等で、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦それ以外の3親等、の順番で請求できます。(自分より先の順位の方がいる場合は請求できません)

届出の際は、以下の書類が必要です。

年金受給の停止および未支給年金の請求に必要なもの

(詳細は各市区町村役場や年金事務所、年金相談センターの窓口やホームページなどで確認してください。)

・年金受給権者死亡届(報告書)

・未支給【年金・保険給付】請求書

・亡くなられた方の年金証書(添えられない場合は、年金受給権者死亡届に自由を記入)

・死亡の事実がわかる書類(死亡診断書のコピー、戸籍謄抄本等)

・亡くなられた方と請求者の身分関係がわかる書類(市区町村の証明書、戸籍謄抄本等)

 ※住民票は不可となっておりますのでご注意下さい。

・亡くなられた方の住民票(除票)と請求者の世帯全員の住民票等

・受け取りを希望する金融機関の通帳のコピー

・亡くなられた方と請求者が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」等

なお、亡くなられた方が受給資格を満たしていたにもかかわらず年金を受給していなかった場合も、別途請求手続きを行うことにより、未支給年金として受け取ることができます。亡くなられた方の職歴や在職期間などをきちんと把握したうえで、年金事務所の窓口に確認しましょう。また、亡くなられた方が一家の生計を支えていた場合、一定の条件を満たせば「遺族年金」や「寡婦年金」を受け取ることができます。遺族年金や寡婦年金について詳しくはこちらをご覧ください。

 

◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)

税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

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