AAA 相続ガイド 家族が亡くなったら行う手続

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9.暦年贈与

9.暦年贈与

9 暦年贈与

相続対策の対象となる方がお若く、相続発生まで時間がある場合には、暦年贈与で財産を少しずつ移していくという相続対策の方法があります。

暦年贈与により財産を移していく場合には、その実効税率が相続税の予想税率との対比において低くなることが重要です。

贈与税の計算は、その暦年の1月1日から12月31日までに贈与により取得した財産の価額を合計し、基礎控除額110万円を差し引いた額を速算表に当てはめて計算します。

 9-1  一般贈与財産の贈与税

贈与税の速算表(一般贈与財産)

基礎控除後の課税価格

200万円以下

300万円以下

400万円以下

600万円以下

1,000万円以下

1,500万円以下

3,000万円以下

3,000万円超

税 率

10%

15%

20%

30%

40%

45%

50%

55%

控除額

10万円

25万円

65万円

125万円

175万円

250万円

400万円

9-2  特例贈与財産の贈与税

直系尊属から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用します。

 贈与税の速算表(特例贈与財産)

基礎控除後の課税価格

200万円以下

400万円以下

600万円以下

1000万円以下

1,500万円以下

3,000万円以下

4,500万円以下

4,500万円超

税 率

10%

15%

20%

30%

40%

45%

50%

55%

控除額

10万円

30万円

90万円

190万円

265万円

415万円

640万円

9-3  一般贈与財産と特例贈与財産がある場合

「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の両方がある場合には、贈与財産の総額に基づきそれぞれの税額表で計算した税額を加重平均した金額となります。

 

◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)

税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

東京事務所

〒104-0031

東京都中央区京橋1-17-12吉住ビル401

☎:03-6228-6472

E-mail info@aaa-group.jp

 

和歌山事務所

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