AAA 相続ガイド 家族が亡くなったら行う手続

家族が亡くなった後の手続き・相続ガイド

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4.故人が世帯主だった場合、世帯主の変更を行いましょう(14日以内)

4.故人が世帯主だった場合、世帯主の変更を行いましょう(14日以内)

4 世帯主の変更(14日以内)

亡くなられた方が世帯主の場合は、14日以内に、新しく世帯主となる方が住民異動届(世帯主変更届)を提出し、住民票の世帯主を変更します。提出先は、亡くなられた方の住所地の市区町村役場の窓口です。通常は、死亡届の提出時に同時に提出します。ただし、亡くなられた方が一人世帯もしくは二人世帯だった場合は、届出は必要ありません。届出の基準は各市町村によって異なりますので、ホームページや窓口などで確認しましょう。なお、国民健康保険や介護保険、児童扶養手当等に加入している場合は、世帯主欄が変更となるため、忘れずに被保険者証を持参しましょう。国民健康保険については、世帯主が変更されると、新しく世帯主になった方に計算しなおされた保険料が通知されます。詳しくは健康保険資格喪失届の提出をご覧ください。

児童扶養手当については、世帯主が亡くなり、母子家庭や父子家庭になった場合、一定の要件を満たせば受給することができるようになります。詳しくは児童扶養手当の請求についてをご覧ください。

世帯主の変更届の提出時に必要なもの
・国民健康保険被保険者証(対象者のみ)

・介護認定受給資格証明書(対象者のみ)

・手続きに来る方の本人確認書類、印鑑等

(詳細は市区町村役場の窓口やホームページなどで確認してください)

 

◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)

税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

東京事務所

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