AAA 相続ガイド 家族が亡くなったら行う手続

家族が亡くなった後の手続き・相続ガイド

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4.故人が生命保険に加入していた場合は死亡保険金を請求しましょう(3年以内)

4.故人が生命保険に加入していた場合は死亡保険金を請求しましょう(3年以内)

4 死亡保険金の請求(3年以内)

亡くなられた方が生命保険に加入していた場合、死亡に伴い保険金の受け取りが発生する場合があります。生命保険には、個人的に契約する「生命保険」「簡易保険」のほかに、勤務先で加入する「団体生命保険」や、会社経営者のための「経営者保険」など、様々な種類があります。会社で加入していた分も含め、保険証券を探して保証内容を確認し、保険会社に連絡しましょう。保険証券が見つからない場合は、郵便物や通帳の履歴から保険会社を推測し、すみやかに連絡しましょう。問いあわせた結果保険金が受け取れる場合は、各保険会社の指示に従って手続きしましょう。

なお、受取人が指定されている場合、死亡保険金は相続財産とはなりませんので、遺産分割の対象とはなりません。受取人は、他の相続人の関与なしに、単独で手続きができます。受取人が具体的に指定されておらず、相続人となっているような場合も同様に相続財産とはなりません。遺産分割の対象とはならず、相続人それぞれに死亡保険金を受け取る権利があります。

このように死亡保険金は、相続手続き上は相続財産になりません。しかしながら死亡保険金には相続税、所得税、贈与税のいずれかがかかるため、相続税の計算上はみなし相続財産になります。税の種類によって一定額が加算されますので、くれぐれも注意しましょう。

死亡保険金の請求の時効は法律上3年となっておりますが、3年を過ぎても対応してくれる保険会社もあるようです。しかしながら相続にも関係してきますので、すみやかに手続きするようにしましょう。

 

◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)

税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

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