AAA 相続ガイド 家族が亡くなったら行う手続

家族が亡くなった後の手続き・相続ガイド

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1.まず最初に法定相続人の特定をしましょう

1.まず最初に法定相続人の特定をしましょう

1 相続人の特定

ご家族が亡くなられた後の手続きで、最も大変な手続きが遺産相続に関するものです。遺産相続とは、亡くなった方の残した財産を、プラスの財産・マイナスの財産含めすべて引き継ぐ行為で、誰もが関係する可能性があります。手続きは多岐にわたっており、相続人の確定から、遺言の捜索・検認、相続財産の確定、遺産分割協議、名義変更、相続税の申告・納付等がありますが、遺言の有無や相続財産の内容により、やるべき手続きが異なります。相続財産を放棄する場合は3か月以内に手続きを行う必要があり、相続税の申告・納付が発生する場合は10か月間で全ての手続きを進めていかなればなりません。

遺産相続に関することは、ご家族が亡くなられて少し落ち着いたらすみやかに着手しましょう。最初に行うことは、相続人の確認です。財産の相続人になれる人は、法律で順位と範囲(法定相続分)が決められています。被相続人の配偶者は常に相続人になることができ、配偶者以外の親族は第一、第二、第三と順位が決められています。上位の順位の人がいると、それ以下の順位の人たちは相続人になれません。

 

第一順位 被相続人の子(子が故人の場合は孫。孫も故人の場合はひ孫)

養子も養子も同順位、同じ相続分を有します。配偶者がいる場合の相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。子が複数人いる場合は子の相続分を等分します。胎児や、離婚して妻がひきとった子供も相続人になれます。非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子供)の相続財産については、平成25年の法改正により、嫡出子の相続分の2分の1とされていたものが、嫡出子の相続分と同等に変更されました。

 

第二順位 直系尊属(被相続人の父母。父母が故人の場合は祖父母)

子がいない場合は、直系尊属(被相続人の父母・父母が故人の場合は祖父母)が相続人となります。養親も実親も同順位、同じ相続分を有します。配偶者がいる場合の相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。直系尊属が複数人いる場合は相続分を等分します。

 

第三順位 被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が故人の場合は、甥、姪)

子も直系尊属もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。配偶者がいる場合の相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。半分しか血がつながっていない兄弟姉妹の相続分は、全部血がつながっている兄弟姉妹の2分の1となります。兄弟姉妹が複数人いる場合は相続分を等分します。

 

以上が法定相続人になります。しかしながら、法定相続人が以下に該当する場合は相続人にはなれません。

・被相続人を殺害したもの

・被相続人を虐待、加害したもの

・内縁の妻や夫(養子縁組をした場合を除く)

・再婚相手の連れ子(養子縁組をした場合を除く)

・相続人の配偶者(養子縁組をした場合を除く)

・認知されていない愛人の子供

亡くなられた方の相続人を確認するには、故人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本を取得し、想定外の相続人がいないか等、正確な相続関係を特定します。兄弟姉妹が相続人となる場合は、両親の戸籍謄本もすべて取得し、他に兄弟姉妹がいないことを確認します。この時取得した戸籍謄本は、遺言の検認や相続の手続きで必要になりますので、きちんと保管しておきましょう。想定外の相続人がいた場合は、連絡をとり、相続手続きに加わってもらうように依頼しましょう。

 

◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)

税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

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