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6.相続対策と事業承継対策の根本的な違いは?(分散と集中)

6.相続対策と事業承継対策の根本的な違いは?(分散と集中)

6 「相続対策」と「事業承継対策」の根本的な相違点

一般的な相続対策の場合には、円滑な遺産分割と相続税等の低減が基本的な相続対策の論点となることが多いですが、このように相続対策をとらえると、相続財産はなるべく分散して取得するほうが税制上は有利となります。相続税は、所得税等と同様に累進税率の構造となっているため、なるべく分散させることで税率の低減を図れるからです。

なお、この場合の分散とは、暦年贈与等により少しずつ財産を移転させていくという時間分散と、養子縁組等を利用して法定相続人の数を増やすという人的分散の2つの概念を含みます。

しかし、事業承継対策の場合には、その論点は相続税もさることながら、後継者への「経営権の集中」が非常に大きな論点となります。

相続税の低減(累進税率の回避)と経営権の集中という相反する課題を両立させていかなければならないところに、非上場株式の相続対策の難しさがあります。

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