1 申告が必要な人と期限
1-1 相続税とは
相続税とは、相続・遺贈等により被相続人(亡くなられた方をいいます。)から財産を取得した場合に課される税金です。相続税は国税で、地方税等はありません。
1-2 相続税の申告が必要な人
相続等によって取得した財産や、相続時精算課税(※1)の適用を受けて贈与により取得した財産、及び相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の合計額から、債務及び葬儀費用を差し引いた金額が、基礎控除額(※2)を超える場合に、相続税の申告義務が生じます。
(※1)相続時精算課税制度については、「相続対策」の頁をご覧ください。
(※2)基礎控除額とは、平成27年1月1日以降の相続について、3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数です。例えば、配偶者と子供3人の場合には、3,000万+600万円×4人=5,400万円が基礎控除額となります。
1-3 相続税の申告期限
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に行うことになっています。「被相続人が死亡したことを知った日」となっているのは、相続人が相続発生を知らない場合等があるためで、通常の場合には亡くなった日から10か月とお考え下さい。具体的には7月7日に相続が発生した場合には、翌年の5月7日が申告期限になります。なお、相続税の申告とは別に、準確定申告の期限(亡くなった日から4か月以内)が先に来ますのでご注意ください。
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