2 相続税がかかる財産
相続税は原則として、被相続人の財産を相続や遺贈等によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋、家財道具などのほか金銭債権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。また、日本国内に所在する財産のほか、日本国外に所在する財産も相続税の課税対象となります。(日本国内に住所を有しない人を除きます。)
なお、財産の名義にかかわらず、被相続人の財産で家族の名義となっているもの(いわゆる名義預金など)や無記名のものなども相続税の課税対象となります。後述するみなし相続財産や死亡前3年内贈与財産、相続時精算課税の適用を受ける贈与財産等も相続税の課税対象です。
相続税がかかる財産
- 現金
- 預貯金
- 有価証券
- 宝石
- 土地
- 家屋
- 家財道具
- 金銭債権
- 著作権
- 日本国外に所在する財産
- 被相続人の財産で家族の名義となっているもの(名義預金等)や無記名のもの
- みなし相続財産
- 死亡前3年前贈与財産
- 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
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