4 「相続財産の評価額を下げる」という対策が内包する危険性
相続税の計算においては、相続財産を財産評価基本通達に基づき評価しますが、相続税の課税標準を低減させるために、相続財産を相続税評価額が低く計算されるような資産に変えることや、その資金を借り入れするなどの対策が講じられることがあります。
最も典型的なのは、賃貸マンション等により貸家建付地としたり借家権をつけたりする対策ですが、注意しなければならない点があります。
そもそもこれらの相続税評価額が低く計算されるような資産が、なぜこのような計算方法になっているかということです。
相続財産が低く評価されるということは、それだけ価値が曖昧であったり、不確実性が高いということを意味しています。
従って、相続財産の評価額を低減させる過程は、遺産承継後の不確実性を増大させる可能性がある、という点にも留意して対策を講じていく必要があります。
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公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文
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