AAA 相続ガイド 家族が亡くなったら行う手続

家族が亡くなった後の手続き・相続ガイド

AAA不動産税金ガイドAAAグループ

6.特例を受けるための手続きと必要書類

6.特例を受けるための手続きと必要書類

6 特例を受けるための必要書類と手続き

6-1 特例の適用を受けるための手続と必要書類

相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。いかに、各手続きに必要な書類を記載します。

特定居住用宅地等の適用を受けるための必要書類

  • 住民票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)

家なし親族の場合に特例適用を受ける場合には以下の書類

  • 住民票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)
  • 戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)
  • 相続開始前3年以内に居住していた家屋が、自己又は自己の配偶者の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類

被相続人が養護老人ホームに入所していた場合など被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等について特例の適用を受ける場合について以下の書類

  • 住民票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)
  • 被相続人の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)
  • 要介護認定若しくは要支援認定又は障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類
  • 施設への入所時における契約書の写しなど

特定同族会社事業用宅地等の適用を受けるための必要書類

  • 特例の対象となる法人の定款

・特例の対象となる法人の相続開始の直前における発行済株式の総数又は出資の総額及び被相続人及び被相続人の親族その他被相続人と特別の関係がある者が有するその法人の株式の総数又は出資の総額を記載した書類

 

◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)

税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

東京事務所

〒104-0031

東京都中央区京橋1-17-12吉住ビル401

☎:03-6228-6472

E-mail info@aaa-group.jp

 

和歌山事務所

〒640-8245

和歌山県和歌山市有田屋町南ノ丁28

☎:073-422-0588

E-mail info@aaa-group.jp

お問い合わせはこちらからどうぞ

*
*
* (公開されません)

Return Top