AAA 相続ガイド 家族が亡くなったら行う手続

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3.特定事業用宅地等の適用

3.特定事業用宅地等の適用

3 特定事業用宅地等の適用

3-1 特定事業用宅地等の適用

被相続人等の事業(貸付事業を除きます)の用に供されていた宅地等で、次のいずれかの要件を満たす被相続人の親族が相続等により取得した場合には、400㎡まで通常の課税価格の80%を減額してくれる制度です。

①被相続人の事業の用に供されていた宅地等

その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその事業を営んでおり、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。(事業承継と所有継続が要件です。)

②被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地等

相続開始の直前から相続税の申告期限までその宅地等の上で事業を営んでおり、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。(事業継続と所有継続が要件です。)

3-2 特定同族会社事業用宅地等の適用

相続開始の直前から相続税の申告期限まで、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有している法人の事業の用に供されていた宅地等で、次の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した場合には、400㎡まで通常の課税価格の80%を減額してくれる制度です。

  • 取得した親族が、相続税の申告期限においてその法人の役員であること。(法人役員要件)
  • その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。(所有継続要件)

 

◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)

税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

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