2 特定居住用宅地等の適用
2-1 特定居住用宅地等の適用
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(その宅地等が複数ある場合には主として居住の用に供されていた一の宅地に限ります。)で、次のいずれかの要件を満たす被相続人の親族が相続等により取得した場合には、330㎡まで通常の課税価格の80%を減額してくれる制度です。
①配偶者
特に要件はなく、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等を配偶者が取得した場合には、特例対象宅地等となります。
②同居親族
被相続人と同居していた親族で、相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している場合には、特例対象宅地等となります。(居住と所有が要件です。)
③同一生計親族
被相続人と生計を一にしていた親族で、相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している場合には、特例対象宅地等となります。(居住と所有が要件です。)
④家なし親族
被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した親族が、相続開始3年以内にその者又はその者の配偶者の所有する家屋に居住したことがない者であり、申告期限まで引き続きその宅地等を所有している場合には、特例対象宅地等となります。(所有が要件です。)なお、この規定は被相続人に配偶者又は相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で、その被相続人の相続人である人がいない場合に適用されます。
2-2 二世帯住宅の場合の特定居住用宅地等の判定
一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、区分所有でないなど一定の要件を満たす場合には、その敷地全体について特例の対象となります。
2-3 老人ホームなどに入居又は入所していた場合等の特定居住用宅地等の判定
老人ホームなどに入居又は入所したことにより被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等について、要介護認定又は要支援認定を受けていたなど一定の要件を満たす場合には、特定居住用宅地等の適用対象となります。
◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)
税理士法人AAA
公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文
東京事務所
〒104-0031
東京都中央区京橋1-17-12吉住ビル401
☎:03-6228-6472
E-mail info@aaa-group.jp
和歌山事務所
〒640-8245
和歌山県和歌山市有田屋町南ノ丁28
☎:073-422-0588
E-mail info@aaa-group.jp
お問い合わせはこちらからどうぞ