2 有価証券の相続
株式、投資信託、国債などの有価証券を相続した人は、証券会社で相続手続きを行います。有価証券の相続手続きは銀行口座の相続手続きとほぼ同じですが、相続する人が当該証券会社に口座を持っていない場合、新しく口座を開設する必要があります。有価証券を売却したい場合も同様ですので注意しましょう。
2-1 相続発生の連絡
最初に行うことは、有価証券の保有者が亡くなり、相続が発生したことを証券会社に伝えることです。どんな会社と取引していたかは、郵便物や通帳の履歴などから確認しましょう。電話での連絡も良いですが、可能であれば窓口に直接出向くと、後々の手続きに必要な届け出書類を受け取ることができ、スムーズです。なお、相続発生の事実を伝えると、故人の口座は凍結されます。
2-2 残高証明書の発行請求
具体的な相続手続きに着手する前に、もう一度、相続人が知らない有価証券がないか確認しましょう。預金口座同様、証券会社に残高証明書を発行してもらうと確実です。遺産分割協議を始める前に行うと、二度手間にならなくて良いでしょう。
2-3 書類の提出
有価証券の相続手続きでは、金融機関同様、証券会社から相続手続依頼書など所定の届け出書や、戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書、遺言などの提出が求められます。すべての書類を用意し、必要事項を記入して捺印署名をしたら、すみやかに提出しましょう。なお、相続手続依頼書は、相続人全員の署名捺印が必要になるケースが多いです。事前にすべての届け出書を揃えたうえで、まとめて署名捺印の手配を行うとよりスムーズです。
2-4 相続人の口座開設
有価証券の相続手続きでは、故人の口座から株式などを移管する必要がありますので、相続人が証券会社に口座を持っていない場合、新たに口座を開設しなければなりません。有価証券を売却したい場合でも、いったん移管しますので、証券会社の案内に従ってすみやかに口座を開設しましょう。
2-5 口座移管の手続き
故人名義の口座から、相続人名義の口座に有価証券を移管します。売却したい場合は、改めて手続きを行いましょう。なお、自社株など証券会社を通していない株式を保有していた場合は、当該会社に相続発生の連絡をしましょう。事業承継や清算にはより複雑な手続きを要します。
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