column:年度の途中で取得した場合の固定資産税は誰が払う?
固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在の固定資産課税台帳登録者が納税義務者とされています(台帳課税主義)。したがって、1月2日以降において固定資産を取得した場合には、その年度の固定資産税の納税義務はありません。
実務上は、年度の途中で不動産を売買した場合には、日割計算して新旧所有者の間で固定資産税の精算を行うことが一般的です。但し、法律での定めは特にないため、売主と買主の話し合いでどうするか決めることになります。
なお、固定資産税精算金は、私人間で行う利益調整のための金銭の授受であり、不動産の譲渡対価の一部を構成するもの(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭)として消費税の課税の対象となります(消基通10-1-6)。具体的には、土地に係る固定資産税精算金は非課税となり、建物に係る固定資産税精算金は消費税の課税対象となります。
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