法人税及び地方法人税(譲渡)
column:固定資産税評価額はどうやって決まっている?
column:固定資産税評価額はどうやって決まっている?
土地の固定資産税の評価は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき街路に沿接する標準的な土地の単位当たりの価格である路線価を付設し、この路線価に基づいて各土地について画地計算法を適用して評価額を求める市街地宅地評価法(路線価方式)により行われています。
なお、標準宅地の適正な時価を求める場合には、当分の間、基準年度の初日の属する年の前年の1月1日の地価公示法による地価公示価格及び不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価から求められた価格等を活用することとし、これらの価格の7割を目途として評定することとされています。
固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣の定める固定資産評価基準に基づき、再建築費(価格)を基準として評価する方法(再建築価格方式)が採用されています。この再建築価格方式は、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、その家屋の建築後の経過年数に応じた減価を考慮し、その家屋の価格を求めるものです。
家屋の評価額(価格)= 単位当たり再建築費評点×経年減点補正率×床面積 ×評点一点当たりの価額
実務の経験上は、土地は公示価格ベースの概ね7割程度、家屋は未償却残高の4割から6割程度となることが多いです。
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