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住宅等の取得の場合の特例とは?(②住宅用土地の税額の低減)

住宅等の取得の場合の特例とは?(②住宅用土地の税額の低減)

一定の住宅及び住宅用土地を取得した場合には、課税標準の特例(建物)及び税額の軽減措置(土地)が設けられています。このうち、以下は住宅用土地の税額の軽減措置についてです。

住宅用土地の税額の軽減措置の計算式

(注)控除額の計算

次の①と②のうち、いずれか多い方の金額

①45,000円

②土地の1㎡当たりの評価額×1/2 ×住宅の床面積×2(200㎡が限度)×3%

 

要件

次のいずれかに該当することが必要です。

①土地を取得した日から2年(平成32年3月31日までの取得については3年)以内にその土地の上に特例適用住宅が新築された場合。(なお、土地を取得した者がその土地を住宅が新築されるまで引き続き所有している場合、又は土地を取得した者がその土地を譲渡しており、直接その土地を譲り受けた者が住宅を新築した場合に限ります。)。

②特例適用住宅を新築した者が新築日から1年以内にその敷地である土地を取得した場合。

③新築未使用の特例適用住宅及びその敷地をその住宅の新築後1年以内に取得した場合。

④平成10年4月1日以後に新築された新築未使用の特例適用住宅を、その敷地を取得してから前後1年以内に自己居住のために取得した場合。

⑤土地を取得してから前後1年以内に、特例適用中古住宅を自己居住のために取得した場合。

 

◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)

税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

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