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青色申告とそのメリットは?

青色申告とそのメリットは?

一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。
青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
青色申告の申請をする人は、原則として、青色申告の適用を受けようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出します。(新規開業の場合は開業から2ヶ月以内。相続の場合には白色申告者は2ヶ月以内、青色申告者は死亡の日がその年の1月1日から8月31日の場合は4ヶ月以内、死亡の日がその年の9月1日から10月31日の場合は年末まで、死亡の日がその年の11月1日から12月31日の場合は翌年2月15日まで。)
なお、青色申告者には、以下のような特典があります。

(1)青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には最大65万円まで控除することができます。
それ以外の青色申告者については、最大10万円を控除することとされています。

(2)青色事業専従者給与
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち年齢が15歳以上で青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で必要経費に算入することができます。
なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

(3)純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用しても控除しきれない部分の金額が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越すことができます。また、前年も青色申告をしている場合は、損失額を生じた年の前年に繰り戻して前年分の所得税の還付を受けることもできます。

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